キャバ嬢宮古島ライフ

このブログでは初めてのリゾートバイトを経験してキャバクラで働きながら宮古島をとことん楽しんじゃおう!をこれから宮古島にリゾバをしてみたい人や宮古島キャバクラで働く事を考えてる方にぜひ、読んでほしいと思い開設しました(^^♪

もうすぐ確定申告の時期

もうすぐ2月ですね!

 

2月といえば私の嫌いな確定申告の時期です。

 

宮古島のキャバクラで働くまでは会社勤めだったので、会社が年末調整をしてくれていたので確定申告とは無縁の生活でした。

 

しかし、キャバクラは年末調整はありません。

 

なぜなら私たちホステスは個人事業主だからです。

 

確定申告をして、きちんと納税しないといけません。

 

納税しないと大変なことになります。

 

小学生の頃に習いました、納税は3大義務の一つです!

 

((;゚Д゚)オレシラナイでは通りません。

 

なので、宮古島だから大丈夫とかキャバクラだから大丈夫とか、そんなことは絶対にありません。

 

確定申告に必要な支払調書をお店から発行してもらって、必ず確定申告にいきましょう!

 

確定申告すればいいことがあります。

 

私たちホステスのお給料はお店から所得税として10.21%を引かれて受け取っています。

これはお店側としての義務です。

 

その所得税10.21%ですが、国民健康保険国民年金、生命保険などに加入などしていれば控除されて払った所得税がいくらか戻ってきます。

 

自分が払った所得税なんですが、戻ってくるのは嬉しいですね!

 

お店がきちんとしたところであれば必ず支払調書は発行してくれます。

 

支払調書を出してください。とお店側に要求したら、「お金をたくさん払わなきゃいけないよ」なんて言ってくるお店は所得税を納税していません。

 

その場合、どうしたらいいか税務署に相談しましょう。

 

お店からもらっているお給料は売上。ということになります。

 

また私たちホステスはドレス代やお客様へ送ったプレゼント、髪の毛のセット代やメイク代は経費として認められます。

 

経費として認められるので税金の対象となる金額は売上(給料)-経費(ドレス代などの必要経費)になります。

 

そうなると納税する金額が少なくなります。

 

確定申告をきちんとすることで公平な納税額になります。

 

キャバクラはホステスが多く支払調書を用意するのも手間がかかるので早い目に今の時期から支払調書をお店に要求するといいでしょう。

 

1年分の領収書の整理や必要書類を集めるのは面倒だけど、多く払いすぎた税金が戻ってくるので今年も頑張って確定申告します!

 

宮古島のキャバクラだからって確定申告しなくていいなんて、絶対ないから、法令はきちんと遵守しましょう。